田舎暮らしの計画 | 不動産契約の入門 | ||
失敗しない田舎暮らし入門 | 不動産を購入する場合、民法上は契約するにあたって 契約書等は必要ありませんが、実務上は契約書を作成しそれに取り引きの条件を記載し売主、買主が一通ずつ所持します。 もっとも、昔には良くありましたが、当事者間で、たとえば親族間での売買や親しい隣人の間では契約書なしで口約束だけでの売買もあったようですが、今になって 相続人が登記簿を確認したところ、実際の物件が登記簿記載の内容と違っていて売るに売れないと言うことはよくあるようです。そう言う流れの中で契約の様式も整えられてきたと言うことでしょうか。 また、この契約書が後日の物件移転登記の原因証書となりますし、また、あるいは購入物件を住宅ローン等の融資を利用する場合など、すべて、この不動産売買契約書を基に融資の決定や融資額の決定に際しての資料になりますから、購入手続きの中では一番大事なものに なっています。 それだけに、契約に際しては慎重に臨まなければなりません。宅地建物取引業法には、契約書に記載するべき事項が定められています。それは、 @当事者の住所、氏名 A物件の表示 B代金 C支払い時期 D移転登記の時期 E手付け等の授受の時期と目的 F契約解除に関すること G損害賠償の予定または違約金の額 Hローンの斡旋をするかどうか、ローン不調の時の取決 I天災、その他の不可抗力時の損害の負担に付いて J瑕疵担保責任の内容 K固定資産税等の負担割合 以上、基本的なものを述べましたが、この他にも道路の 性格、それが市道や町道なのか、排水はきちんと出来るのか、家の解体とか撤去の問題だとか修繕の費用の負担とかの事柄を細かく決めておかなければなりません。したがって、契約に際しては単に場所が気に入ったからとか景色が良いからだけで、購入した場合にも契約書の記載事項に双方が高速されますから、内容は充分に把握しておく必要があるでしょう。その意味で専門家に頼んで仲介料を払ったとしてもその意義は充分にあると思います。 |
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